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指定申請の提出方法
(市川市の場合)

指定申請を提出する際には、市町村ごとにルールが決まっています。

確認して提出しましょう!

市川市の指定申請書の提出方法

提出書類

  1. 指定申請書
  2. 付表
    * 付表の「(別添)添付書類・チェックリスト」も忘れずにご提出ください。
  3. 「添付書類一覧(指定・更新申請時)」に記載されている書類
  4. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  5. 介護給付費算定に係る体制状況一覧表
  6. 「介護給付費及び予防給付費算定に係る体制等に関する届出 提出書類と注意事項」に記載されている書類
    * 加算を算定する場合のみご提出ください。

提出期限 

指定希望日の前々月の15日(閉庁日の場合は翌開庁日)

提出方法 

メールで提出する場合
  1. 指定申請書を先頭に、付表、別添、その他添付書類のとおりの順番に揃えてください。
  2. メールの件名は必ず「【指定申請】事業所名」とし、「shisetsu-g@city.ichikawa.lg.jp」宛 にお送りください。
  3. 原則、提出ファイルはPDFでひとつにまとめて提出してください。
  4. 控えが必要な場合は、メール本文に返信希望の旨を記載してください。
郵送で提出する場合
  1. 指定申請書を先頭に、付表、別添、その他添付書類のとおりの順番に揃えてください。
  2. 控えが必要な場合は、指定申請書のコピーおよび返信用封筒(切手を貼付したもの)を同封してください。

注意事項

  1. 原則、添付書類の原本証明は求めません。
  2. 他のサービスとあわせて指定を行う場合、重複する書類についてはどちらかを省略することができます。
  3. 資格や研修の修了を必要とする職種については、指定申請時までに資格の取得ないし研修の修了が必要となります。
  4. 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者については、認知症介護基礎研修の受講が必要になります。

    研修修了が必要な職種 
    職  種 必須研修
    以下事業所の代表者(保健師・看護師を除く)
    ・認知症対応型共同生活介護
    ・小規模多機能型居宅介護
    ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
    認知症対応型サービス事業開設者研修
    以下事業所の管理者
    ・認知症対応型通所介護
    ・認知症対応型共同生活介護
    ・小規模多機能型居宅介護・複合型サービス
     (看護小規模多機能型居宅介護)
    認知症対応型サービス事業管理者研修
    以下事業所の介護支援専門員
    ・小規模多機能型居宅介護
    ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
    実践者研修
    小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
    認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者 実践者研修

事前相談

市川市の指定を希望される場合、事前相談が必要となります。
事前相談の希望日をご連絡のうえ、事前相談書
および平面図をメールまたはFAXでご提出ください。

なお、通所介護または地域密着型通所介護を運営している事業者が地域密着型通所介護を申請するときは事前相談は必須ではありません。(市内所在事業所に限るため、市外所在事業所で指定を希望する場合は事前相談が必須となります)

現地確認

申請書類を確認したのち、現地確認に来ます。

指定通知書の発出

審査終了後、指定通知書を送付されるので、事業所の見やすい場所に標示します。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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