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地域密着型通所介護の人員基準(船橋市の場合)

地域密着型通所介護は、色々な基準がありますので、申請前には各市区町村を問い合わせをして下さい。

本ページでは船橋市の事例を掲載しています。

地域密着型通所介護の人員基準

定義

  1. 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を 行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりません。
  2. 指定地域密着型通所介護事業者が指定地域密着型通所介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次の規定による。

管理者

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなりません。
  • ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができます。

生活相談員

  • 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければな らない。 
  • 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上が必要です。

看護職員(看護師又は准看護師)

  • 指定地域密着 型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1人以上が必要です。
  • 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員が10人以下である場合にあっては、 前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数とすることができます。

介護職員

  • 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければなりません。
  • 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を 提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供して いる時間数で除して得た数が利用者の数が15までの場合にあっては1人以上、15を超える場合にあっては15を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確 保されるために必要と認められる員数が必要です。
  •  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、介護職員を、常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。 
  • 介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする

機能訓練指導員

  • 1人以上が必要です。
  • 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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