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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準
(船橋市の場合)

指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合 においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報により その者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その 他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の人員基準

概要

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応 じ、当該各号に定めるところによる。

  1. オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応 する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提 供時間帯」という。)を通じて1人以上確保されるために必要な員数以上
  2. 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に 適切に定期巡回サービスを提供するために必要な員数以上
  3. 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの 提供に当たる訪問介護員等が1人以上確保されるために必要な員数以上
  4. 訪問看護サービスを行う看護師等
  5. 次のア又はイに掲げる職種の区分に応じ、当該 ア又はイに定める員数
    1. 保健師、看護師又は准看護師 → 常勤換算方法で2.5人以上
    2. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 → 
      指定定期巡回・随時対応型訪問介護看 護事業所の実情に応じた適当な員数 
  6. オペレーターは、看護師、介護福祉士等をもって充てなけ ればならない。
    ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、 看護師、介護福祉士等又は看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者の業務に1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)従事した経験を有する者をもって 充てることができる。
  7. オペレーターのうち1人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。
  8. オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。
    ただし、利用者の 処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡 回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
  9. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの 施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がないときは、前文の規定にかかわらず、当該施設等の従業者をオペレーターとして充てることができる。
    • 指定短期入所生活介護事業所
    • 指定短期入所療養介護事業所
    • 指定特定施設
    • 指定小規模多機能型居宅介護事業所
    • 指定認知症対応型共同生活介護事業所
    • 指定地域密着型特定施設
    • 指定地域密着型介護老人福祉施設
    • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 指定介護老人福祉施設
    • 介護老人保健施設
    • 指定介護療養型医療施設
    • 介護医療院 
  10. 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる
  11.  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービ スの提供に支障がない場合は、オペレーター は、随時訪問サービスに従事することができる。
  12. オペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
  13. 看護職員のうち1人以上は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
  14. 看護職員のうち1人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介 護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。
  15. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介 護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、 介護福祉士等であるもののうち1人以上を、計画作成責任者としなければならない。
  16. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護の事業とが 同一の事業所において一体的に運営されている場合に、船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に規定する人員に 関する基準を満たすときは、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、基準を 満たしているものとみなすことができる。

管理者

  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問 介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
    ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内 にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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