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単独型指定認知症対応型通所介護及び
併設型指定認知症対応型通所介護の人員・設備基準
(船橋市の場合)

指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりません!

単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護の人員基準

従業者の員数

  1. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
    • 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数
    • 看護職員又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1人以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数
    • 機能訓練指導員 1人以上 
  2. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、上記の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。
  3. 上記にかかわらず、同号に掲げる看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。
  4. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者を12人以下とする。 
  5. 上記、機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
  6. 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
  7. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、船橋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

管理者

  1. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
  2. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、省令第43条第2項の厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護の設備基準

設備及び備品等

  1. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
  2. 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる
    1.  食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。この場合において、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にその実施に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
    2. 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 
  3. 第1項に規定する設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
  4. 前項ただし書の場合には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。
  5. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第8条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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