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指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ るよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せ つの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において 生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービス及びオペレーションセンター等からの 随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護を提供するものとする。
オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければな らない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けること により適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められ る場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。
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