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夜間対応型訪問介護の人員基準
(船橋市の場合)

指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ るよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せ つの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において 生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービス及びオペレーションセンター等からの 随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護を提供するものとする。

オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければな らない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けること により適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められ る場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。 

夜間対応型訪問介護の人員基準

訪問介護員等の員数

  1. 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次の 各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

    ただし、オペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーショ ンセンター従業者を置かないことができます。
    1. オペレーションセンター従業者
      オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいいます。)として1人以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として 1人以上確保されるために員数以上が必要です。
    2. 定期巡回サービスを行う訪問介護員等
      交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に 適切に定期巡回サービスを提供するために員数以上が必要です。
    3. 随時訪問サービスを行う訪問介護員等
      指定夜間対応型訪問介護を提供する時間 帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1人以上確保されるため に員数以上が必要です。
  2. オペレーターは、看護師、介護福祉士その他省令第6条第2項の厚生労働大臣が定める者をもって充てなければなりません。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、 指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保してい るときは、1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として省令第6条第2項の厚 生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)サービス提供責任者の業務に従事した 経験を有する者をもって充てることができる。
  3. オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければなりません。ただし、利用者の 処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同 一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができます。
  4. 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がないときは、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の従業者をオペレーターとして充てることができます。
    1. 指定短期入所生活介護事業所
    2. 指定短期入所療養介護事業所
    3. 指定特定施設
    4. 指定小規模多機能型居宅介護事業所
    5. 指定認知症対応型共同生活介護事業所
    6. 指定地域密着型特定施設
    7. 指定地域密着型介護老人福祉施設
    8. 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
    9. 指定介護老人福祉施設
    10. 介護老人保健施設
    11. 指定介護療養型医療施設
    12. 介護医療院
  5. 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる 者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応 型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができます。
  6. 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービ スの提供に支障がない場合は、第3項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレー ターは、随時訪問サービスに従事することができます。
  7. 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当 該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がな いときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かな いことができます。

管理者

  • 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなりません。

    ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとします。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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