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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の設備基準
(船橋市の場合)

指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の設備基準をまとめました!

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の設備基準

概要

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、 次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければ ならない。
    ただし、第1号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問 介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保して いる場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えない ことができる。
    1. 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
    2. 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末 機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
  4. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者の指定を併せて受け、 かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護の事業とが同一の事業所において一体 的に運営されている場合については、設備に関する基準を満たすこと をもって、上記に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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