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指定居宅介護支援等の人員基準
(市川市の場合)

指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければなりません!

指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければなりません。

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければなりません。

指定居宅介護支援等の人員基準

従業者の員数

  1. 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって、常勤であるものを置かなければならない。
  2. 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。

管理者

  1. 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。
  2. 前項に規定する管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。
  3. 管理者は、専らその職務に従事する者でなければなりません。
    ただし、次に掲げる場合は、この限りではありません。 
    • 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
    • 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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