介護事業の立ち上げ、融資・経理をサポート
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安い・リーズナブルだけではないサービスを提供
運営:税理士法人リアドリ・社会保険労務士事務所リアドリ
地域密着型通所介護は、色々な基準がありますので、申請前には各市区町村を問い合わせをして下さい。
本ページでは神奈川県横浜市についてご案内いたします。
正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
※原則、利用申込に対しては応じなければならない。 特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービス提供を拒否することは禁止です。
「正当な理由」により適切なサービス提供が困難であると認めた場合は速やかに次の措置 を講じなければならない。
事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
※サービス提供証明書の交付
利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、法定代理受領サービスでない指定地域 密着型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の 額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用 者に対して交付しなければなりません。
※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。