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地域密着型通所介護の運営基準①(横浜市の場合)

地域密着型通所介護は、色々な基準がありますので、申請前には各市区町村を問い合わせをして下さい。

本ページでは神奈川県横浜市についてご案内いたします。

地域密着型通所介護(デイサービス)の運営基準

内容及び手続の説明及び同意

  1. サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次の重要事項を記し た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を文書(※1)により得なければなりません。
    1. 運営規程の概要
    2. 地域密着型通所介護従業者の勤務の体制
    3. その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(※2)
  2. 文書の交付に代えて電磁的方法で提供することができる

    ※1 利用者の同意は文書により得ること
    国の基準では、「同意を得る」となっていますが、市によっては、「文書により同意を得る」となっています。口頭での同意のみならず、文書により記録に残すことで客観的な記録となり、事故防止にもつながります。

    ※2 事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した)評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択するために必要な事項に なります。 わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所からサー ビス提供を受けることについて文書により同意を得なければなりません。

    ※3 利用申込者又はその家族の承諾が必要
    電磁的方法で提供する場合には、その提供方法及びファイルへの記録の方式を説明し、事前に、利用申込者又はその家族の承諾を得ることが必要です。(文書又は電磁的方法での承諾を得ること。) なお、承諾が得られない場合は、電磁的方法での提供はできませんので、文書を交付したうえで説明を行ってください。 また、電磁的方法で提供した場合であっても、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成する(印刷する)必要があります。

    ※4  電磁的方法による提供方法
    次のいずれかの方法で行ってください。
    ① 事業所の電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    (例)電子メールでデータ送信し、利用申込者又はその家族のパソコン等に保存する。

    ② 事業所の電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申 込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられ たファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない 旨の申出をする場合にあっては、事業所の電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
    (例)利用申込者又はその家族が事業所のサーバー(ホームページ等)にアクセスし、重要事項説明書 を閲覧、データをダウンロードする。

    ③ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し ておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
     

提供拒否の禁止

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。

※原則、利用申込に対しては応じなければならない。 特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービス提供を拒否することは禁止です。

  • 提供を拒むことができる「正当な理由がある場合」とは以下です
    ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
    ② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
    ③ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合

サービス提供困難時の対応

「正当な理由」により適切なサービス提供が困難であると認めた場合は速やかに次の措置 を講じなければならない。

  1. 利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡
  2. 適当な他の指定地域密着型通所介護事業者等の紹介
  3. その他の必要な措置

受給資格等の確認

  • サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要 介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
  • アの被保険者証に、法第78条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、 当該認定審査会意見に配慮して、サービス提供するように努めなければならない。

    ※地域密着型通所介護は「地域密着型サービス」であるため、当該市の被保険者のみ利用可能です。 当該市以外の被保険者のまま利用した場合、保険給付は受けられず、全額利用者負担になりますので、必 ず被保険者証で確認を行ってください。(住所地特例等を除く。)

要介護認定の申請に係る援助

  • サービスの提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の 申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思 を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
  • 上記の被保険者証に、法第78条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、 当該認定審査会意見に配慮して、サービス提供するように努めなければならない。

    ※要介護認定の申請が行われていれば認定の効力が申請時に遡る
    要介護認定の申請が行われていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、保険給付を受ける ことができます。そのため、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認 定の申請が行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合には当該利用申込者の意思を踏ま えて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行ってください。

 心身の状況等の把握

  1.  サービスの提供にあたっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者 会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サ ービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

指定居宅介護支援事業者等との連携

  1. サービスの提供にあたっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービ スを提供する者との密接な連携に努めなければならない
  2. サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当 該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サー ビスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

    ※指定居宅介護支援事業者との連携

    サービスの提供にあたっては、地域密着型通所介護以外の介護保険サービスの利用を含めた利用者の地 域での生活全般のマネジメントを行う「指定居宅介護支援事業者」との連携を密にしておく必要がありま す。

    ※保健医療サービス等を提供する者との連携
    サービスの提供にあたり、医療が必要とされる場合があることから、医療が円滑に提供できるよう、常 に保健医療サービス等を提供する者との連携の確保に努めてください。

法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

  1. サービスの提供に際し、利用申込者が介護保険施行規則第65条の4各号のいずれにも該当しない ときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者 に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、サービスの提供を法定代理受領サービス と、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うた めに必要な援助を行わなければならない。

    ※介護保険法施行規則第 65 条の4第1号イ又はロに該当する利用者とは
     居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼することをあらかじめ市町村に届け出て、 その居宅サービス計画に基づく指定地域密着型サービスを受ける利用者のことをいいます。

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

  1. 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿ったサービスを提供しな ければならない。
    ※指定居宅介護支援事業者への報告等
    サービス提供時間帯や内容等の変更を行った場合は、当該利用者を担当する介護支援専門員に対し適 宜報告を行う等、4(7)の趣旨を踏まえて適切な連携を図るようにしてください。

居宅サービス計画等の変更の援助

  1. 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者 への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
    ※指定居宅介護支援事業者との調整等の援助
    利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合(利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必 要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要と なった場合で、事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。)は、当該利 用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サ ービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明そ の他の必要な援助を行ってください。

サービス提供の記録

  1. サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、当該地域密着型通所介護について法第 42条の2第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その 他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけれ ばならない。

    ※「これに準ずる書面」とは
    サービス利用票等を指します。利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限度基準額との 関係やサービスの利用状況を把握できるようにしてください。
  2. サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者か らの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供 しなければならない。
    ※記録すべき内容について
    1. サービスの提供日
    2. 提供した具体的なサービスの内容
    3. 利用者の心身の状況
    4. その他必要な事項

利用料等の受領

  1. 法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利 用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当 該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額 の支払いを受けます。

    ※利用者負担額の計算方法

    地域単価×単位数= ○○円(1円未満切り捨て)
      ○○円-(○○円×負担割合※1(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
    ※1 負担割合    1割負担の場合:0.9、2割負担の場合:0.8 、3割負担の場合:0.7

     
  2. 法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにします。

    ※ 区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合
    これまでは、介護保険外サービスであっても、介護保険サービスと同等のサービスを提供する場合に は、一方の管理経費を他方への転嫁等による不合理な差額が生じないよう、利用者に10 割の費用負担を求める取扱いとしていました。
    しかし、介護保険サービスと保険外サービスを組み合 わせて提供する場合の取扱いについてでは、「区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合」については、「サービス内容が介護保険サービ スと同等であることを踏まえ、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額と同水準とするこ とが望ましい。」とされている一方、「ただし、利用者等に対し、介護保険サービスと保険外サービスの違いを文書によって丁寧に説明し、同意を得ることにより、介護保険サービスにおいて事業者に支払わ れる費用額とは別の価格設定が可能である。」とされ、これまでの取扱いが変更されています。

    なお、「区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合」以外の介 護保険外サービスを提供する場合の取扱いについては国の通知に記載がありませんので、従前の通り、10 割の費用負担が必要です。
  3. 上記の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることが できる。
    1. 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎 に要する費用

      ※通常の実施地域以外の交通費の考え方
      交通費を請求できるのは、実施地域を超えた所になります。
      交通費は、ガソリン代の実費のみ請求ができます。1ℓ あたりのガソリン代と車の燃費を勘案して金額を設定します。 料金設定は、「1㎞あたり○円」という設定します。
      例えば「5㎞まで○円」のような料金設定は実費にならないためできません。

       
    2. 通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用

      ※通常要する時間を超える場合の利用料
      通常要する時間を超える場合の利用料は、延長加算が算定できない「サービス提供時間が9時間未満 において行われる延長サービス」や「サービス提供時間が 14 時間以上において行われる延長サービ ス」について徴収できます。
      また、サービス提供時間が 14 時間未満において行われる延長サービスについて延長加算にかえて徴収できます。 ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできません。

      (参考)地域密着型通所介護における延長加算および利用料の徴収の可否

      例① サービス提供時間が9時間で5時間延長の場合
      (9時間から 14 時間が延長加算の設定)

      例② サービス提供時間が8時間で6時間延長の場合
      (8時間から9時間の間は利用料、9時間から 14 時間が延長加算の設定

       例③ サービス提供時間が8時間で7時間延長の場合
      (8時間から9時間及び 14 時間から 15 時間の 間は利用料、9時間から 14 時間が延長加算の設定)

      ※注1 延長加算を算定できるのは、サービス提供時間が「8時間以上9時間未満」の事業所のみです。
      ※注2 延長サービス(延長加算を含む)は、通常のサービスに含まれるものではなく、いわゆる預かりサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものです。
      よって、複数の単位の利用者を同一の職員が対応することも可能です。

       
    3. 食事の提供に要する費用

      ※食事代について
      事業所で調理を行う場合の人件費に関する費用徴収の考え方は次の通りです。
      ① 調理専門の職員を雇用する場合:人件費徴収可
      ② 介護職員が兼務する場合 :人件費徴収可だが、介護職員の勤務時間から調理に必要な時間数を除く。人件費を徴収しない場合除く必要なし。 (介護職員の人件費は介護報酬から出ているため、利用者から別途徴収すると二重に徴収することになるため。)

      ※飲み物代について
      水分補給として必要な水やお茶、スポーツドリンク等は事業所が用意すべきものになるため、利用者からその費用を徴収することはできません。
      飲み物代を徴収できるのは、水分補給以外で利用者が希望した場合に限ります。
      例)休憩時間に希望者にコーヒーや紅茶を提供する等 また、費用を徴収するにあたっては、「1杯○円」という設定にしてください。「1回○円」(何杯飲んでも同じ金額)のような設定は実費徴収にならないため認められません。

       
    4. おむつ代
       
    5. 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のう ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させるこ とが適当と認められる費用

      ※その他の日常生活費について
      ・ 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
      ・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係 る費用

      注1「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは 一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品(例えば、歯ブラシや化粧品等 の個人用の日用品等)であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいいます。し たがって、こうした物品を事業者がすべての利用者に提供し、その費用を画一的に徴収することは認められません。

      ※注2「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは 例えば、事業者がサービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等 (個人が希望する習字、お花、絵画、刺繍等の材料費)が想定されるものであり、すべての利用 者等に一律に提供される教養娯楽(機能訓練、行事等)に係る費用について「その他の日常生活費」として徴収することは認められません。

      ※注3 ①②ともに実費相当額の範囲内での徴収が認められています。

      ※注4 運営規程の料金表には、その対象となる便宜の内容及びその金額を明示するか、金額等がその都度変動する場合には「教養娯楽費実費」などと記載し、具体的な金額については、 重要事項説明書等で個別に説明し文書により同意を得てください。

      ※注5 ①②に該当しない費用は、サービス提供とは関係のない費用(介護保険外サービスに係 る費用)として徴収可能ですが、運営規程の料金表には記載しないでください。(別途重要事項 説明書等で説明し、文書により同意を得てください。) ※注6 単に立て替え払いするような場合は、「その他の日常生活費」には該当せず、サービス提 供とは関係のない費用として徴収することになります。

       
  4. 上記の「食事の提供に要する費用」については、食事の提供に係る利用料は、食材費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。
  5. 上記の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当 該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならな い。

保険給付の請求のための証明書の交付 

事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

※サービス提供証明書の交付
利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、法定代理受領サービスでない指定地域 密着型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の 額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用 者に対して交付しなければなりません。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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