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デイケア(通所リハビリテーション)の運営基準

デイケアを行うためには、人員に関する基準・設備に関する基準・運営に関する基準の三つに該当しなければなりません。

違反すると、許認可のはく奪の可能性もありますので注意が必要です。

東京都の運営基準を記載しております。自治体によっては基準が異なりますので申請する自治体のHPをご確認ください。

デイケアの運営基準(東京都の場合)

運営規程

事業者は、事業所において、次に掲げる事業の運営についての運営規程を定めなければなりません。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供 を受けることができる利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受 け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業 と指定介護予防通所リハビリテーションの事 業とが同一の事業所において一体的に運営さ れる場合は、当該事業所における指定通所リハ ビリテーション又は指定介護予防通所リハビ リテーションの利用者をいう。)の数の上限を いう。)
  5. 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
  6. 通常の事業の実施地域(当該指定通所リハビ リテーション事業所が通常時に指定通所リハ ビリテーションを提供する地域をいう。)
  7. 指定通所リハビリテーションの利用に当た っての留意事項
  8. 非常災害対策
  9. 虐待の防止のための措置に関する事項
  10. その他運営に関する重要事項

注意:7時間以上8時間未満の指定通所リハビ リテーションの前後に連続して延長サービ スを行う事業 所にあっては、通所介護と同様であるので別の手続きがあります。申請時には注意が必要です。

基本取扱方針

  • 指定通所リハビリテーションは、利用 者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する よう、目標を設定し、計画的に行われなければな らない。
  • 指定通所リハビリテーション事業者は、提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行 い、常に改善を図らなければならない。

具体的取扱方針

指定通所リハビリテーションの具体的な取扱いは、基本方針及び基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 医師の指示及び次条第一項に規定する通所 リハビリテーション計画に基づき、利用者の心 身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に 資するよう、適切に行うこと。
  2. 通所リハビリテーション従業者は、利用者又 はその家族に対し、リハビリテーションの観点 から療養上必要とされる事項について、指導又 は説明を行うこと。
  3. 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれて いる環境の的確な把握に努め、利用者に対し適 切な指定通所リハビリテーションを提供する こと。この場合において、特に認知症である要 介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対 応した指定通所リハビリテーションの提供が できる体制を整えること。
  4. 指定通所リハビリテーション事業者は、リハ ビリテーション会議の開催により、リハビリテ ーションに関する専門的な見地から利用者の 状況等に関する情報を構成員と共有するよう 努め、利用者に対し、適切なサービスを提供す ること。 

通所リハビリテーション計画の作成

  1. 医師及び理学療法士、作業療法士などのデイケアの提供に当たるデイケア従業者は、診療又は運動機能若しくは作業能力に係る検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置 かれている環境を踏まえて、リハビリテーション の目標、当該目標を達成するための具体的な指定 通所リハビリテーションの内容等を記載した通 所リハビリテーション計画(以下この条において 「通所リハビリテーション計画」という。)を作成 しなければならない。この場合において、既に居 宅サービス計画が作成されているときは、当該居 宅サービス計画の内容に沿って作成しなければ ならない。
  2. 通所リハビリテーション計画の作成に当たっ ては、当該通所リハビリテーション計画の内容に ついて利用者又はその家族に対して説明し、当該 利用者の同意を得なければならない。
  3. 通所リハビリテーション計画を作成した際に は、当該通所リハビリテーション計画を利用者に 交付しなければならない。
  4. 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの 利用者について、通所リハビリテーション計画に 従った指定通所リハビリテーションの実施状況 及びその評価を診療記録に記載しなければなら ない。
  5. 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪 問リハビリテーション事業者の指定を併せて受 け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加 した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病 状、心身の状況、希望及びその置かれている環境 に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテ ーション及び通所リハビリテーションの目標及 び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供 内容について整合性のとれた通所リハビリテー ション計画を作成した場合については、第八十六 条第一項から第三項までに規定する運営に関す る基準を満たすことをもって、第一項から第三項 までに規定する基準を満たしているものとみな すことができる。

衛生管理等

  1. 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備 及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品 及び医療機器の管理を適正に行わなければなら ない。
  2. 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所において感染症が 発生し、又はまん延しないように、規則で定める 措置を講じなければならない。
    • 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること
    • 感染症の予防及びまん延の防止のための指 針を整備すること。
    • 従業者に対し、感染 症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
    • テレビ電話装置等を活 用して行うことができるものとする。 

記録の整備

  1. 指定通所リハビリテーション事業 者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
  2. 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者 に対する指定通所リハビリテーションの提供に 関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。
  • 通所リハビリテーション計画
  • 提供したサービスの具体的な内容等の記録
  • 区市町村への通知に係る記録
  • 苦情の内容等の記録
  • 事故の状況及び処置についての記録

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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