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法人形態の決定

介護事業を行うために、法人格を持たなければなりません。

つまり、個人事業では原則的には行うことができません。

法人形態とは

介護事業を立ち上げる時に、どの法人形態がいいのかを聞かれることが多いです。

大半が、株式会社と合同会社ですが、まれにNPO法人を選択する方がいます。

株式会社と合同会社に大きな違いはありませんので、設立必要が安い合同会社を選択されています。

というのも、会社名と施設名を一緒にしている方は少なく、利用者も株式会社か合同会社かを判断基準にしていないです。

株式会社

会社といえば一番最初に頭に浮かぶのが「株式会社」です。

昔からあって知名度があり、信用力や安心感があります。

職員を採用するに株式会社であれば安心するということがあります。

会社を大きくした人にお勧めの法人形態です。

ただし、設立の費用だけで約20万円程度かかります。

合同会社

介護の事業者で最も多いと思われるのが、「合同会社」です。

設立の費用が安いので、好まれています。

設立の費用は約7万円程度かかります。

NPO法人

NPO法人は、Non Profit Organization(直訳で非営利組織)の略称です。構成員に収益を分配しない組織をいいます。株式会社や合同会社は配当などで出資者に収益を還元できますが、NPO法人は非営利組織ですので行うことができません。

介護事業はNPO法人も運営が可能です。NPO法人は設立手続きに時間がかかり、その後の運営上も手間がかかるので、選択している人はあまりいません。

有限会社

有限会社は法律改正で現在では設立することはできません。

過去は、株式会社の設立には資本金が1000万円以上必要だったので、自己資金が少ない人が起業する時には有限会社を選択されていました。

現在も有限会社で介護施設を運営している企業はたくさんあります。

 

以上、様々な形態がありますが、その選択は専門家の意見を聞きながら決めましょう!

会社設立してから組織変更もできますが、その手間やお金がかかります。それによって事業を軌道に乗せるのに時間がかかってしまうかもしれない。

当社では何社も設立のお手伝いをしていますので、ご安心して相談に乗ることができます。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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