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地域密着型通所介護の設備基準(船橋市の場合)

船橋市の指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び 事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密 着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければなりません。

本ページでは船橋市の基準をご紹介いたします。

地域密着型通所介護の設備基準

以下の設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければなりません。
ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではありません。

食堂及び機能訓練室

それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、 3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。この場合において、食 堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、 機能訓練を行う際にその実施に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とす ることができる。 

相談室

  • 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されているこ と。

留意点

  • 指定地域密着型通所介護事業者が第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、一定の基準を満たしているものとみなすことができる

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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