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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
(東京都江戸川区の場合)

居宅サービスとは、自宅を中心に利用するサービスです。これらのサービスの中から利用者の希望に合うものを組み合わせて利用できます。

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

種類

車いすなど13種類の福祉用具の貸与を受けられます。

原則、要支援1・2の方と要介護1の方は、1から4のみ利用できます。

13は、要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1から3の方も利用できます)

1.手すり

対象となるのは、取付けに際し工事を伴わないものです。

手すり(立ち上がりや座り込みの動作を助けると共に、体幹の安定をはかるために用いるもので、左右の手すりと全体を固定する構造からなっています)

2.スロープ

対象となるのは、段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものです。

3.歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものです。

  • 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

4.歩行補助つえ

対象となるのは以下です

  • 松葉づえ
  • カナディアン・クラッチ
  • ロフストランド・クラッチ
  • プラットホームクラッチ
  • 多点杖

1本の脚の上部に握りのついた杖、肘の下に前腕を支持する"カフ"があり、ここと、手の位置にある握りで体を支える杖、3から4本に分岐した床面に接地する脚と、ひとつの握り手を持った杖などがあります。

5.車いす

対象となるのは以下のとおりです

  • 自走用標準型車いす
  • 普通型電動車いす
  • 介助用標準型車いす

6.車いす付属品

対象となるのは、クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に貸与されるものです

7.特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するものです。

  • 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • 床板の高さが無段階に調整できる機能

8.特殊寝台付属品

対象となるのは、マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に貸与されるものです

9.床ずれ防止用具

対象となるのは、次のいずれかに該当するものです。

  • 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
  • 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

10.体位変換器

対象となるのは、空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもので、体位の保持のみを目的とするものを除きます。

11.認知症老人徘徊感知機器

認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものです。

12.移動用リフト(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するものです。但し、取付けに住宅の改修を伴うものは除きます。

13.自動排せつ処理装置

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1から3割を自己負担します(商品の種類や事業者によって貸与価格は異なります。)。

商品ごとに貸与価格の上限が設定されており、事業者には下記1と2が義務付けられています。

  • 機能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること。
  • 商品の全国平均貸与価格とその事業者の貸与価格を説明すること。

留意点

原則、要支援1・2の方と要介護1の方は、以下のみ利用できます。

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

自動排せつ処理装置は、要介護4・5の方のみ利用できます。
(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方と要介護1から3の方も利用できます)

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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