介護事業の立ち上げ、融資・経理をサポート
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銀行出身税理士が経営全般もサポート!
安い・リーズナブルだけではないサービスを提供
運営:税理士法人リアドリ・社会保険労務士事務所リアドリ
居宅サービスとは、自宅を中心に利用するサービスです。これらのサービスの中から利用者の希望に合うものを組み合わせて利用できます。
車いすなど13種類の福祉用具の貸与を受けられます。
原則、要支援1・2の方と要介護1の方は、1から4のみ利用できます。
13は、要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1から3の方も利用できます)
対象となるのは、取付けに際し工事を伴わないものです。
手すり(立ち上がりや座り込みの動作を助けると共に、体幹の安定をはかるために用いるもので、左右の手すりと全体を固定する構造からなっています)
対象となるのは、段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものです。
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものです。
対象となるのは以下です
1本の脚の上部に握りのついた杖、肘の下に前腕を支持する"カフ"があり、ここと、手の位置にある握りで体を支える杖、3から4本に分岐した床面に接地する脚と、ひとつの握り手を持った杖などがあります。
対象となるのは以下のとおりです
対象となるのは、クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に貸与されるものです
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するものです。
対象となるのは、マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に貸与されるものです
対象となるのは、次のいずれかに該当するものです。
対象となるのは、空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもので、体位の保持のみを目的とするものを除きます。
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものです。
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するものです。但し、取付けに住宅の改修を伴うものは除きます。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1から3割を自己負担します(商品の種類や事業者によって貸与価格は異なります。)。
商品ごとに貸与価格の上限が設定されており、事業者には下記1と2が義務付けられています。
原則、要支援1・2の方と要介護1の方は、以下のみ利用できます。
自動排せつ処理装置は、要介護4・5の方のみ利用できます。
(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方と要介護1から3の方も利用できます)
※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。