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船橋市の地域密着型通所介護の運営基準について、まとめました。各市町村によってルールが異なりますので申請する自治体に確認しましょう!
以下の設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するもの でなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障が ない場合は、この限りでない
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっ ては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス の利用状況等の把握に努めなければならない。
※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。