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地域密着型通所介護の運営基準(船橋市の場合)

船橋市の地域密着型通所介護の運営基準について、まとめました。各市町村によってルールが異なりますので申請する自治体に確認しましょう!

地域密着型通所介護の運営基準

以下の設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するもの でなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障が ない場合は、この限りでない

心身の状況等の把握

 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっ ては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス の利用状況等の把握に努めなければならない。

利用料等の受領

  1. 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地 域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通 所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
  2. 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型 通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
  3. 指定地域密着型通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
    1. 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して 行う送迎に要する費用
    2. 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であ って利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の 指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用
    3. 食事の提供に要する費用
    4. おむつ代
    5. 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便 宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者 に負担させることが適当と認められる費用
       
  4. 前項第3号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
  5. 指定地域密着型通所介護事業者は、第3項に規定する費用の額に係るサービスの提供 に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用 について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針

  • 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資 するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針

  • 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
  1. 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することがで きるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を 踏まえ、妥当適切に行うものとすること。
  2. 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの 役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとすること。
  3. 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する地域密着型通 所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその 者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとすること。
  4. 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切 丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい て、理解しやすいように説明を行うものとすること。
  5. 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介 護技術をもってサービスの提供を行うものとすること。
  6. 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、 相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切 に提供するものとすること。この場合において、認知症である要介護者に対しては、 必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。

地域密着型通所介護計画の作成

  • 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及び その置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体 的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。
  • 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居 宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっ ては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけれ ばならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際に は、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
  • 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画 に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。 

地域密着型通所介護計画の作成

  • 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事 業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実 施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
  • 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従 業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

運営規程

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、 次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定地域密着型通所介護の利用定員
  5. 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
  6. 通常の事業の実施地域
  7. サービス利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. その他運営に関する重要事項

勤務体制

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定 めておかなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定 地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければ ならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで ない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、 その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型通所介護事業 者は、全ての地域密着型通所介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置 を講じなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する 観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境 が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

定員数

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介 護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、 この限りでない。 

非常災害対策

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者並びに利用者及びその家族等に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓 練を行わなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない

衛生管理等

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設 備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染 症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
  1. 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた めの対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす る。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型 通所介護従業者に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた めの指針を整備すること。
  3. 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

地域との連携等

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護につい て知見を有する者等により構成される協議会を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動 状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域 密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助 を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と 同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当 該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

事故発生時の対応

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護 の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指 定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に ついて記録しなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講じなければならない

記録の整備

  • 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸 記録を整備しておかなければならない。
  • 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
  1. 地域密着型通所介護計画
  2. 具体的なサービスの内容等の記録
  3. 市への通知に係る記録
  4. 苦情の内容等の記録
  5. 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  6. 報告、評価、要望、助言等の記録

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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