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デイサービス(通所介護)の運営基準

デイサービスを行うためには、人員に関する基準・設備に関する基準・運営に関する基準の三つに該当しなければなりません。

違反すると、許認可のはく奪の可能性もありますので注意が必要です。

東京都の運営基準を記載しております。自治体によっては基準が異なりますので申請する自治体のHPをご確認ください。

デイサービスの運営基準(東京都の場合)

運営規程

  1. 指定通所介護事業者は、各指定通所介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 
    1.  事業の目的及び運営の方針
    2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
    3. 営業日及び営業時間
    4. 指定通所介護の利用定員
    5. 指定通所介護の内容及び利用料その他の費 用の額
    6. 通常の事業の実施地域(当該指定通所介護事 業所が通常時に指定通所介護を提供する地域をいう。)
    7. 指定通所介護の利用に当たっての留意事項
    8. 緊急時等における対応方法
    9. 非常災害対策
    10. 虐待の防止のための措置に関する事項
    11. その他運営に関する重要事項 

勤務体制の確保等

  • 指定通所介護事業者は、利用者に対し、 適切な指定通所介護を提供することができるよう各指定通所介護事業所において、従業者の勤務 体制を定めなければならない。
  • 指定通所介護事業者は、各指定通所介護事業所 において、当該指定通所介護事業所の従業者によ って指定通所介護を提供しなければならない。た だし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定 通所介護については、この限りでない。 
  • 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質 向上のための研修の機会を確保しなければなら ない。この場合において、当該指定通所介護事業 者は、全ての通所介護従業者(看護職員、介護福 祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第 八条第二項に規定する政令で定める者その他こ れらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係 る基礎的な研修を受講させるために必要な措置 を講じなければならない。 
  •  指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の 提供を確保する観点から、職場において行われる 優越的な関係を背景とした言動であって業務上 必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言 動により通所介護従業者の就業環境が害される ことを防止するための方針の明確化等の必要な 措置を講じなければならない。

利用料等の受領

  1. 指定通所介護事業者は、法定代理受領サ ービスに該当する指定通所介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護 サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
  2. 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービス に該当しない指定通所介護を提供した際に利用 者から支払を受ける利用料の額と指定通所介護 に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不 合理な差額が生じないようにしなければならな い。 
  3. 指定通所介護事業者は、前二項に定める場合に おいて利用者から支払を受ける額のほか規則で 定める費用の額の支払を利用者から受けること ができる。
  4.  指定通所介護事業者は、前項に規定する費用の 額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの 内容及び費用について説明を行い、当該利用者の 同意を得なければならない。

指定通所介護の基本取扱方針

  1. 指定通所介護は、利用者の要介護状態の 軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定 し、計画的に行われなければならない。
  2. 指定通所介護事業者は、提供する指定通所介護 の質の評価を行い、常に改善を図らなければなら ない。 

指定通所介護の具体的取扱方針

指定通所介護の具体的な取扱いは、第九 十八条に規定する基本方針及び前条に規定する 基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによら なければならない。 

  • 次条第一項に規定する通所介護計画に基づ き、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生 活を営むことができるよう必要な援助を行う こと。
  • 通所介護従業者は、利用者又はその家族に対 し、指定通所介護の提供方法等について、説明 を行うこと。
  • 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定通所介護の提供を行うこと。
  • 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつ つ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必 要な指定通所介護を利用者の希望に沿って適 切に提供すること。この場合において、特に認 知症である要介護者に対しては、必要に応じ、 その特性に対応した指定通所介護の提供がで きる体制を整えること。 

通所介護計画の作成

  1. 管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的な指定通所 介護の内容等を記載した通所介護計画(「通所介護計画」という。)を作成しな ければならない。この場合において、既に居宅サ ービス計画が作成されているときは、当該居宅サ ービス計画の内容に沿って作成しなければなら ない。
  2. 管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、 当該通所介護計画の内容について利用者又はそ の家族に対して説明し、当該利用者の同意を得な ければならない。
  3. 管理者は、通所介護計画を作成した際には、当 該通所介護計画を利用者に交付しなければなら ない。 
  4. 通所介護従業者は、それぞれの利用者につい て、通所介護計画に従った指定通所介護の実施状 況及び目標の達成状況の記録を行わなければな らない。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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