介護事業の立ち上げ、融資・経理をサポート
JR総武線 本八幡駅 徒歩2分  京成八幡駅 徒歩2分
銀行出身税理士が経営全般もサポート!
安い・リーズナブルだけではないサービスを提供
運営:税理士法人リアドリ・社会保険労務士事務所リアドリ

無料相談受付中
営業時間:9:00~19:00
定休日 :土日・祝日(ご連絡があれば対応可!)

お見積り依頼やご相談はお気軽に

0120-979-438

    営業時間外はこちらにご連絡を

090-3689-2631

地域密着型通所介護の人員基準(横浜市の場合)

地域密着型通所介護は、色々な基準がありますので、申請前には各市区町村を問い合わせをして下さい。

地域密着型通所介護とは

定義

  1. 「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護など及び機能訓練を行うこと(注1)をいいます。

    注1 利用定員が利用定員 18 名以下であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。

人員基準

管理者
  1. 事業所ごとに配置すること
  2. 常勤であること
  3. 専ら職務に従事する者であること
    ただし、次の場合は、兼務が可能です(事業所の管理業務に支障がない場合に限る)
    • 当該事業所の他の職務に従事する場合
    • 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、当該事業所の管理業務に支障がないと 認められる範囲内にある他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

      ※「事業所の管理業務に支障がない場合」とは、以下をいいます。

      従業者を管理すること
      利用申込みに係る調整を行うこと
      ・業務の実施状況を把握すること
      ・その他の管理を一元的に行うこと
      ・諸規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うことが定められいること

      ・管理者は地域密着型通所介護計画の作成等を行うこと


      ​※
      他の職務と兼務する場合の注意点
      管理者は「専従」であることが原則です。
      他の職務との兼務は、事業所の管理業務に支障がないことを前提として認められています。
      そのため、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や併設される入所施設において 入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられるため、認められません。
      (施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認められる場合があります。)

      ※管理者としての勤務時間の目安
      他の職務と兼務する場合であっても、勤務日は1日最低 0.75 時間(45 分)以上は当該事業所の管理者として勤務が必要です。
      ただし、0.75 時間(45 分)はあくまで 最低限必要と考えられる目安の時間数です。事業所の利用者数や職員数等により、必要時間数は変わってくると考えられますので、当該事業所において管理者として行 うべき業務を実施することができる必要な時間数の確保が必要です。

生活指導員

  1. 提供日ごとに配置すること
  2. 常勤・非常勤の別は問わない

    ※ 常勤職員の配置要件
    生活相談員単体では、非常勤職員でも問題ありません。
    生活相談員又は介護職員(事業所の利用定員が 10 人以下の場合で看護職員を配置する場合は看護職員も含む)のうち1人以上は常勤職員であることが必要 です。
    なお、同一事業所で複数の単位を同時に行う場合は、常勤の従業者は事業所ごとに1人以上確保すれば 足ります。(午前と午後など「同時」でない場合はそれぞれの単位で常勤職員の配置が必要。)
  3. 必要な資格
    ①「一 学校教育法に基づく・・・又は旧令専門学校令に基づく専門学校・・・」とありますが、この旧令専門学校令 に基づく専門学校は現在ではほとんどが大学校となっているもので、現在の専門学校ではありません。
    ② ①と同等以上の能力を有すると認められる者(本市において定めているもの)
    ・介護福祉士
    ・介護支援専門員
    ・介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)
     介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る)
  4. 必要な配置数
    勤務延べ時間数の合計数を事業所のサービス提供時間の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認 められる数

    ※ 計算方法
    「生活相談員の勤務延べ時間数の合計数※1」÷「事業所のサービス提供時間数※2」≧ 1

    ※1 サービス提供時間内に生活相談員として勤務する時間数の合計
    ※2 事業所の単位の数に関わらず、事業所におけるサービス提供時間数(事業所におけるサービス提供 開始時刻から終了時刻まで(サービスが提供されていない時間帯を除く。))

    (例1) 1日型
    1単位 9:00~17:00(サービス提供時間 8時間)の場合
     ⇒9:00~17:00の間に8時間分の配置が必要。

    (例2) 半日型
    1単位目 9:00~12:00(サービス提供時間 3時間)
    2単位目 14:00~17:00(サービス提供時間 3時間)の場合
    ⇒9:00~17:00 の間(12:00~14:00 を除く)に6時間分の配置が必要。

    注1:必要な勤務延べ時間数が確保されれば、生活相談員の配置人数は問いません。
    注2:必要な勤務延べ時間数が確保されれば、サービス提供時間を通じて配置する必要はありません。 (複数人配置することで、ピーク時に手厚い配置とするなど柔軟な対応が可能です。)

    ※休憩時間の取扱い
    労働基準法において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、勤務延べ時間数に含め て差し支えありません。(サービス提供時間内に限る。)

    ※サービス担当者会議等に出席する場合の取扱い
    生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障が ない範囲で、次の場合でも勤務延べ時間数に含めることが可能です。(サービス提供時間内に限る。)(記 録に残しておくことが必要です。)
     ① サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
     ② 利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助
       のための時間
     ③ 地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担っても
            らうなどの社会資源の発掘・活用のための時間 (具体例) ・事業所の利用者である要介護者等
            も含んだ地域における買い物、移動支援、見守りなどの体制 を構築するため、地域住民等が
            参加する会議等に参加する場合 ・利用者が生活支援サービスを受けられるよう地域の
            ボランティア団体との調整に出かけていく 場合
     ④ その他利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間

看護職員

  1. 単位ごとに配置すること(看護職員の配置基準=事業所の定員数)
  2. 原則、単位ごとの配置が必要ですが、"事業所"の定員が 10 人以下の場合は看護職員の配置は不要です。
    なお、複数単位実施している場合で、1単位あたりの定員が 10 人以下であっても、”事業所"の定員が 11 人以上の場合は全ての単位において看護職員の配置が必要です。

    (例1)「1単位目:月~金 15 人 2単位目:土のみ 10 人」の場合、2単位目の定員は 10 人ですが、事業所の定員は 15 人となるため、土曜日を含む全ての単位で看護職員の配置が必要です。

    (例2)「1単位目:10 人 2単位目:5人」を同時にサービス提供する場合、単位ごとの定員はそれぞれ 10 人以下ですが、事業所の定員は 15 人となるため、全ての単位で看護職員の配置が必要です。
  3. 常勤・非常勤の別は問わない
  4. 必要な資格
    看護師又は准看護師 
  5. 必要な配置数
    単位ごとに1以上

    ※配置時間の考え方
    配置時間の定めはありませんが、全ての利用者の健康管理(バイタルチェック、入浴時、食事提供時の健康状態の把握等)を行うことができる必要時間数配置しなければなりません。
     また、事業所に看護職員がいない時間帯においても、サービス提供時間を通じて事業所と密接かつ適切な連携(事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること)を図る必要があります。
    なお、「事業所に駆けつけることができる体制」について具体的な距離的な基準は一概に示すことは難しいですが、利用者の容態急変に対応できるよう看護職員から適切に指示をうけることができる連絡体制を 確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになります。

    ※病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携も可能
    看護職員を直接雇用せず、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員を配置する ことも可能です

    ※病院、診療所、訪問看護ステーションと連携する場合は契約が必要
    病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により看護職員を配置する場合、契約書に次の内容を盛り込む必要があります。
     ・委託期間、更新の有無
    ・委託内容を実施する場所(事業所名称、事業所住所)
    ・委託内容(以下の内容を含むものとする)
    ・バイタル等、健康状態の確認
    ・食事、入浴時等の緊急対応
    ・看護職員不在時の緊急対応
    ・配置日、配置時間、配置人数
    ・配置時間以外の緊急時の体制
    ・契約日
    ・契約当事者の法人所在地、法人名称、代表者職名、代表者氏名及び代表者印の押印
    (同一法人の事業所 間での業務取り決めであれば、事業所長(管理者)の押印でも構いません。)

介護職員

  1. 単位ごとに配置すること
  2. 常勤・非常勤の別は問わない
    ※介護職員単体では、非常勤職員でもOKですが、生活相談員又は介護職員(事業所の利用定員が 10 人 以下の場合で看護職員を配置する場合は看護職員も含む)のうち1人以上は常勤職員であることが必要です。
    同一事業所で複数の単位を同時に行う場合は、常勤の従業者は事業所ごとに1人以上確保すれば 足ります。(午前と午後など「同時」でない場合はそれぞれの単位で常勤職員の配置が必要。)
  3. 必要な配置数
    単位ごとのサービス提供時間内に介護職員(事業所の利用定員が10人以下の場合で看護職員を配 置する場合は看護職員の時間数も含む)が勤務する時間数の合計をサービス提供時間の平均提供時 間数で除して得た数が利用者の数が15人以下の場合にあっては1以上、16人以上の場合にあっては 15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められ る数

    ※  計算方法
    【利用者の数が 15 人以下の場合】
    平均提供時間数分の介護職員の配置が必要

    【利用者の数が 16 人以上の場合】
    ((利用者数 ※2-15)÷5+1)×平均提供時間数分の介護職員の配置が必要

    ※1 平均提供時間数:利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た数
    (新規申請時は単位ご とのサービス提供時間数で計算)

    ※2 利用者数:単位ごとの利用者の実人員(新規申請時は単位ごとの利用定員数で計算)

    (例)利用者数 18 人、平均提供時間数を5時間(10:00~15:00)とした場合
    (18-15)÷5+1×5=8時間
    →10:00~15:00(5時間)の間に8時間分の配置が必要(最低2名必要)


    ※サービス提供時間中、常時1名以上の介護職員の配置が必要です。

    ※送迎員と兼務する場合は、送迎に要する時間を勤務延べ時間数に含めることはできません

 機能訓練指導員

  1.  利用者に日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練を適切に実施するた めに必要な日数及び時間数の配置
  2. 常勤・非常勤の別は問わない
  3. 必要な資格 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有 する者とし、当該地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
    ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事 業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。

    【訓練を行う能力を有する者】 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師又は准看護師)、柔道整復師、あん摩マ ッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあ ん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事し た経験を有する者に限られます)
  4. 必要な配置数
    1以上
    ※ 個別機能訓練加算を算定しない場合の配置時間数
    事業所が作成したプログラムのうち、有資格者による機能訓練を行うと位置付けた時間数分以上は配置 してください。

    ※ 個別機能訓練加算を算定する場合の配置要件
    【個別機能訓練加算(Ⅰ)イの場合】
    専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等が1名以上必要です。
    配置できない日は加算の算定 はできません。
    【個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合】 (Ⅰ)イで配置された理学療法士等に加え、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービ ス提供時間帯を通じて1名以上配置していることが必要です。

    ※いずれの区分も管理者との兼務による配置は認められません。

    ※機能訓練指導員が看護職員と兼務する場合、その時間は機能訓練指導員の時間数には含められませんので注意が必要です。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-979-438

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。