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運営:税理士法人リアドリ・社会保険労務士事務所リアドリ
地域密着型通所介護は、色々な基準がありますので、申請前には各市区町村を問い合わせをして下さい。
本ページでは、神奈川県横浜市の事例をご案内します。
指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
事業者は、指定地域密着型通所介護を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞 なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
訪問介護員等は、現に指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が 生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ ばならない。
第60条の13第1項に規定する勤務の体制に係る記録
指定地域密着型通所介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写 し
※書類の保存期間
【完結の日から5年間】
・事業所ごとの従業者の勤務の体制の記録
・請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し ・サービス提供の記録
【完結の日から2年間】
・地域密着型通所介護計画
・運営推進会議の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
・利用者に関する市町村への通知に関する記録
・苦情の内容等の記録
【その他の書類】
上記に記載されていないその他の書類については、基準上、保存義務はありません。 その他の書類の取扱いについては、運営法人において書類の保存方法等を定めてください。
【「完結の日」とは】
その利用者のサービス提供の終了日(契約解除日、死亡日など)を指します。 運営推進会議の記録については、記録を公表した日を指します。
※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。