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地域密着型通所介護の運営基準②(横浜市の場合)

地域密着型通所介護は、色々な基準がありますので、申請前には各市区町村を問い合わせをして下さい。

本ページでは、神奈川県横浜市の事例をご案内します。

地域密着型通所介護(デイサービス)の基本的な取り扱い

基本取扱方針

  1. 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標 を設定し、計画的に行われなければならない。
  2. 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行 い、常にその改善を図らなければならない。

具体的取扱方針

指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地 域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切に行 うものとする

    ※屋外でのサービス提供について

    【地域活動への参加を目的とした屋外でのサービス提供】
    次の要件を満たした場合は、可とします。
    ・あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられていること
    ・地域活動への参加により、利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持ち、達成感や満足感を得、 自信を回復するなどの効果が期待されるとともに、利用者にとって自らの日常生活の場であると実感 できるよう支援すること
    ・良好な地域社会の維持及び形成に資する活動であること

    【機能訓練等を目的とした屋外でのサービス提供】
    次の要件を満たした場合は、可とします。
    ・あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられていること
    ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
     
  2. 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って 日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
     
  3. 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する地域密着型通所介護計画に 基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことが できるよう必要な援助を行うものとする

    ※利用者が役割を持って生活できるよう必要な援助を行う
    利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得、自信を回復するなど の効果が期待されるとともに、利用者にとって自らの日常生活の場であると実感できるよう必要なサービ ス提供を行ってください。
     
  4. 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ とを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定地域密着型通所介護の提供方法等について、理解し やすいように説明を行うものとする。

    ※「指定地域密着型通所介護の提供方法等」とは
    地域密着型通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含みます
     
  5. 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもっ て指定地域密着型通所介護の提供を行うものとする。

    ※根拠ある「介護技術」「知識」が必要
    介護の世界は日々進化しています。また、利用者一人ひとり身体状況や病態が異なるため、適切な介護 を行うためには根拠ある「介護技術」や「知識」が必要であり、より高い「介護技術」や「知識」を身に 着けるため学び続けることが重要です。
  6. 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の 生活指導、機能訓練その他必要な指定地域密着型通所介護を利用者の希望に添って適切に提供する ものとする。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応した指定地域 密着型通所介護の提供ができる体制を整えるものとする。

    ※グループに分けてのサービス提供
    指定地域密着型通所介護は、個々の利用者に応じて作成された地域密着型通所介護計画に基づいて行わ れるものですが、グループごとにサービス提供を行うことを妨げるものではありません。 例えば、認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定地域密着型通所介 護を提供することが困難な場合には、必要に応じてグループを分けるなどの対応を検討してください。
     
  7. 利用者に対して送迎を行う場合には、利用者の安全を確保するのに必要な数の従業者をもって行 うものとする。
    ※送迎時の員数
    具体的な員数としては、原則、運転手に加え1名の介助者によるものとします。 ただし、利用者宅から車までの移動介助に複数の介助者を要する場合についても、常に送迎車の車中に 見守りに要する員数を配置してください。 また、心身の状況等により見守りが必要な利用者を送迎する場合には、見守りに要する員数を配置する 等、状況を勘案し、適切な員数の介助者を持って送迎にあたることとします。 なお、送迎する利用者が少人数で、心身の状況が安定している場合や要支援者が中心の場合等で、安全 に送迎ができると判断できる場合は、運転手のみの送迎でも差し支えありません。

地域密着型通所介護計画の作成

  1. 管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、 当該目標を達成するための具体的な指定地域密着型通所介護の内容等を記載した計画(以下「地域 密着型通所介護計画」という。)を作成しなければならない。

    ※計画の作成にあたって

     
    計画は、管理者が作成することとなっていますが、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者 や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業 所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画の取りまとめを行わせることが望 ましいとされています。 また、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成を行ってください。

     
  2. 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス 計画の内容に沿って作成しなければならない。

    ※地域密着型通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合の取扱い
    地域密着型通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該地域密着型通所介護計 画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更してください。

    ※居宅介護支援事業者との連携
    指定居宅介護支援事業者の基準において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居 宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求める ものとする」と規定していることを踏まえ、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業 者から地域密着型通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該計画を提供することに協力してくださ い
     
  3. 管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族 に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

    ※利用者に内容を説明し、文書により同意を得ること
    地域密着型通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されな ければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、管理者は、 地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で文書により利用者の同意を得て ください。 ※国の基準では、「同意を得る」となっていますが、本市条例では、「文書により同意を得る」として います。口頭での同意のみならず、文書により記録に残すことで客観的な記録となり、事故防止に もつながり、事業者及び利用者双方の利益につながるためです。

     
  4. 管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に 交付しなければならない。
    ※地域密着型通所介護計画の保存期間は2年間
     
  5. オ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従った指 定地域密着型通所介護の実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

受給資格等の確認

  • サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要 介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
  • アの被保険者証に、法第78条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、 当該認定審査会意見に配慮して、サービス提供するように努めなければならない。

    ※地域密着型通所介護は「地域密着型サービス」であるため、当該市の被保険者のみ利用可能です。 当該市以外の被保険者のまま利用した場合、保険給付は受けられず、全額利用者負担になりますので、必 ず被保険者証で確認を行ってください。(住所地特例等を除く。)

利用者に関する市町村への通知

 事業者は、指定地域密着型通所介護を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞 なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

  • 正当な理由なしに指定地域密着型通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介 護状態の程度を増進させたと認められるとき。
  •  偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

    ※利用者に関する市町村への通知
    偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等によ り、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市町村が、法第 22 条 第1項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第 64 条に基づく保険給付の制限を行うことができ ることに鑑み、地域密着型通所介護事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村 に通知してください。

    ※利用者に関する市町村への通知の記録の保存期間は2年間

 心身の状況等の把握

  1.  サービスの提供にあたっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者 会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サ ービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

緊急時等の対応

訪問介護員等は、現に指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が 生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ ばならない。

管理者の責務

  1. 管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利 用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
  2. 管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節(4 地域密着型通所介護の運 営基準)の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

運営規程

  1. 事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に 関する規程を定めておかなければならない。
    1. 事業の目的及び運営の方針
    2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
    3. 営業日及び営業時間
    4. 指定地域密着型通所介護の利用定員
    5. 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
    6. 通常の事業の実施地域
    7. 指定地域密着型通所介護の利用に当たっての留意事項
    8. 緊急時等における対応方法
    9. 非常災害対策
    10. 虐待の防止のための措置に関する事項
    11. その他運営に関する重要事項

居宅サービス計画等の変更の援助

  1. 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者 への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
    ※指定居宅介護支援事業者との調整等の援助
    利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合(利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必 要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要と なった場合で、事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。)は、当該利 用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サ ービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明そ の他の必要な援助を行ってください。

勤務体制の確保等

  1. 事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所 介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

    ※勤務表について
    事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、地域密着型通所介護従業者の日々の勤務時間、 常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼 務関係等を明確にしてください。

    ※事業所ごとの従業者の勤務の体制の記録の保存期間は5年間
     
  2. 事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の地域密 着型通所介護従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者 の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
  3. 事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会 を確保しなければならない。この場合において、当該事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、 介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す る者を除く全ての地域密着型通所介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる ために必要な措置を講じなければならない。
  4. エ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相 当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するた めの方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない

定員の遵守

  1. 事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害 その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

業務継続計画の策定等

  1. 指定地域密着型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地 域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた めの計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ なければならない。
  2. 指定地域密着型通所事業者は、地域密着型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知す るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
  3. 指定地域密着型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継 続計画の変更を行うものとする。 

非常災害対策

  1. 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を 整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行 わなければならない。

    ※「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは

    火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するととも に、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体 制づくりが必要です。

    「非常災害に関する具体的計画」とは
    消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対 処するための計画をいいます。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第 8条の規定により防火管理者を置くこととされている事業所にあっては、その者が行ってください。 また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている事業所においても、防火管理について責任者を 定め、その者が消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行ってください。
  2. 事業者は、アに規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけ ればならない。

    ※避難訓練への地域住民の参加について
    域密着型通所介護事業者が避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民 の参加が得られるよう努める必要があり、そのためには、地域住民の代表者等により構成され る運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施 に協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。訓練の実施に当たっては、消防関係者 の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとしてください。

衛生管理等

  1. 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管 理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講じなければならない。
  2. 事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、及びまん延しないよう に、次に掲げる措置を講じなければならない。
    • 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話 装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するととも に、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
    • 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
    • 事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための 研修及び訓練を定期的に実施すること。

      ※保健所との連携等
      食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求め るとともに、常に密接な連携を図ってください。 特に新型コロナウイルス感染症対策、インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネ ラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されて いるので、これに基づいて必要な措置を講じてください。 また、空調設備等により施設内の適温の確保に努めましょう。
       

掲示

  1. 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、地域密着型通所介護従業者の勤務の体制 その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
  2. 事業者は、アに規定する重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関 係者に自由に閲覧させることにより、アの規定による掲示に代えることができる。

    ※重要事項等の掲示
    事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供す るサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の 名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を 次の点に留意した上で、事業所の見やすい場所に掲示する必要があります。 ア 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又 はその家族に対して見やすい場所のことです。 イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲載する趣旨であ り、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではありません

秘密保持等

  1. 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし てはならない。
  2. 事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その 業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな らない。

    ※必要な措置とは
    具体的には、事業所の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、地 域密着型通所介護従業者やその他の従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置く などの措置を講じてください。
  3. 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、 利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなけれ ばならない。

    ※サービス提供開始時に、個人情報を用いる場合の同意を利用者及び家族から得ること
    サービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の 個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、地域密着型通所介護事業者 は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があります。 この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足ります

広告

  1. 事業者は、指定地域密着型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽 又は誇大なものとしてはならない。

指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

  1. 事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービ スを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

苦情処理

  1. 事業者は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適 切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければ ならない。
  2. 事業者は、アの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
  3. 事業者は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書そ の他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び 利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又 は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
  4. 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、ウの改善の内容を当該市町村に報告しなければ ならない。
  5. 事業者は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者又はその家族からの苦情に関して国民 健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険 団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康 保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要 な改善を行わなければならない。
  6. 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、オの改善の内容を当該国民健 康保険団体連合会に報告しなければならない。

地域との連携等

  1.  事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代 表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事 業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を 有する者等により構成される協議会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。 ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同 意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6 月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、 運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

    ※運営推進会議とは
    運営推進会議は、事業所が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス 内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービ スとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置すべきものです。 この運営推進会議は、事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込まれること が必要となります。また、地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えら れます。 なお、指定地域密着型通所介護事業所と他の地域密着型サービス事業所を併設している場合において は、1つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えありません。

    ※運営推進会議の合同開催
    運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を満たす 場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し支えありません。 ① 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 ② 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形成の促 進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業所であっても 差し支えないこと。

    ※テレビ電話装置等を活用した開催も可能です
    運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。ただし、利用者又はその 家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得てく ださい。
  2. 事業者は、アの報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表 しなければならない。
    ※ 運営推進会議における報告等の記録は、2年間保存してください
  3. 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を 行う等の地域との交流を図らなければならない。

    ※地域との交流
    指定地域密着型通所介護の事業が地域に開かれた事業として行われるよう、地域の住民やボランティア 団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めてください。
  4. 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者から 3の苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業 に協力するよう努めなければならない。
    ※市町村との連携
    介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めてください。なお、 「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の 非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれます。
     
  5. 事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し て指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指 定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
    ※高齢者向け集合住宅等と同一建物に所在する事業所の場合の注意点
    高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定地域密着型通所介護事業所が当該高齢者向け集合住 宅等に居住する高齢者にサービスを提供する場合、いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が 行われないよう、条例第 11 条の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護 者にもサービス提供を行わなければなりません。 なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて市町村が条例等を定める場合や、地域密着型サービ ス運営委員会等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用者のう ち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定 を設ける場合があります。

事故発生時の対応

  1. 事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、 当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措 置を講じなければならない。

    ※事故が発生したら
    当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を 講じてください。
  2. 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

    ※事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
    事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、条例第 60 条の 19 の規定に基づき、2年間 保存してください
  3. 事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合 は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

    ※損害賠償への対応
    賠償すべき事態が発生した場合に速やかに賠償を行うため、あらかじめ、損害賠償保険に加入しておく か、賠償資力を有する等の対応を行ってください。
  4. 事業者は、第60条の5第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生し た場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

    ※宿泊サービス提供時の事故
    夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、ア~ウを 踏まえた同様の対応を行ってください。

虐待の防止

  1. 指定地域密着型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める 措置を講じなければならない。
    1. 当該指定地域密着型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テ レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結 果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
    2. 当該指定地域密着型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
    3. 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、虐待の防止 のための研修を定期的に実施すること。
    4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

会計の区分

  1. 事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着型通所 介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

書類の保存

  1. 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記 録について、その完結の日から5年間保存しなければなりません。
    • 第60条の13第1項に規定する勤務の体制に係る記録

    • 指定地域密着型通所介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写 し

  2.  事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第 1号から第3号まで、第5号及び第6号の記録はその完結の日から2年間、第4号の記録はその完結の日 から5年間保存しなければならない。
    1. 地域密着型通所介護計画
    2. 第60条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
    3. 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
    4. 次条において準用する第21条第2項に規定する提供した具体的な指定地域密着型通所介護の 内容等の記録
    5. 次条において準用する第29条に規定する市町村への通知に係る記録
    6. 次条において準用する第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

※書類の保存期間

【完結の日から5年間】
・事業所ごとの従業者の勤務の体制の記録
・請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し ・サービス提供の記録

【完結の日から2年間】
・地域密着型通所介護計画
・運営推進会議の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
・利用者に関する市町村への通知に関する記録
・苦情の内容等の記録

【その他の書類】
上記に記載されていないその他の書類については、基準上、保存義務はありません。 その他の書類の取扱いについては、運営法人において書類の保存方法等を定めてください。

【「完結の日」とは】
その利用者のサービス提供の終了日(契約解除日、死亡日など)を指します。 運営推進会議の記録については、記録を公表した日を指します。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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