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地域密着型通所介護(デイサービス)は、色々な基準がありますので、申請前には各市区町村を問い合わせをして下さい。
本ページでは、横浜市の設備基準について、詳細にご案内します。
事業所とは、各サービスを行う本拠です。
各サービスを提供するための専用の設備及び備品を備えた場所で、専用の設備及び備品は同一建物内に配置しなければなりません。
原則、1の建物につき、1のサービス事業所となります。
その建物に全ての設備等を備えている必要があります。
別棟については、原則同一建物とは認められません。屋根があり外から遮蔽されている廊下等で実質的に建物が連結されている場合や建物は分かれていますが、ドアで接続されているなど実態を判断して、同一建物とみなす場合があります。 設備等が申請法人で専有できることが必要です。
※ 食堂兼機能訓練室と静養室は「離れ」、「別棟」への設置は認められません。
区分所有している1戸を単位とし、設備等が申請法人で専有できることが必要です。
※専用区画に必要な設備を備える必要があります。
共用部分(廊下、エレベーター等)を通っていく2区画で事業はできません
契約している物理的に連続しているスペースとし、設備等が申請法人で専有できる ことが必要です。
自宅を事業所とする場合は、営業時間帯は事業所の専有となり、営業時間帯は家族等が使用することはできなくなります。
※ 自宅所有者と開設法人との間で、賃貸借契約又は使用貸借契約の締結が必要です。
地域密着型通所介護(デイサービス)を行う場合には、以下の設備や備品が必要になります。
漏れなく、購入及び手続を行います。
事務室の広さは、その設置する設備、備品等の大きさ、量により決まってきます。
事業所では、鍵のかかる書庫等、設置する設備、備品等を図面に落とし込み、職員の動線等も考えて事務室として必要な広さを確保しなければなりません。
利用申込みの受付、相談等に対応するのに必要な広さを確保します。その設置する設備、備品等の大きさ、量により異なります。相談室には車イスをご利用の相談者が来所されることも想定されるため、車イスの取り回しが可能な広さを確保することが望ましいです。
相談室は、相談者のプライバシーの確保の観点から、原則個室です。プライバシーの確保、話声、その他の雑音等が聞こえない、相談することに相応しい環境が 整えられる場合にはパーテーション等で囲い、他の部屋の中に設置することは可能です。 窓際に設置する場合には、外部から中の様子が見えないようカーテン等を取り付けて ください。
法人・事業所専用の洗面台、便所を設置します。高齢者が使用するのに適したものとしなければなりません。
例えば、手すりを設ける、段差を解消する、車椅子でも使用しやすくするなどが挙げられます。 洗面台、便所は利用定員等を勘案して必要数配置します。 洗面台は食堂の一部として設置するものではありません。食事の提供を行わない場合であっても感染症予防の観点、機能訓練等を行った後の手洗い、洗顔等に使用することから設置するものです。
【注意事項】
認められるケース
・キッチン
【条件】食事の提供がなく、キッチンを使用しない場合は洗面台として使用することも可。
ただし、衛生面や使いやすさ等には十分に検討が必要。
・脱衣所にある洗面台
【条件】入浴サービスを提供する場合は、それぞれの利用に支障 がないよう配慮が必要。
認められないケース
・トイレの個室内にある手洗い場
【理由】口腔ケアの実施、感染症予防のうがいや手洗い等、衛生 面に配慮した環境が求められる
設備・備品の種類 | 備考 |
食堂(食事を提供する場合)及び機能訓練室 | 必要な広さ=利用定員×3㎡ 以上 ・有効面積(壁の内側での面積)で判断 |
テーブル、イス | 食事、レクリエーション、機能訓練、休息等で使用するもので利用定員分必要。 食事を提供しない場合、利用定員分のテ ーブルは必要ない。水分補給等の際に必要なサイズ、数のテーブルを用意。 |
その他レクレーション、機能訓練に必要となる設備、備品 | 必要数 |
※ 段差については、解消することが原則です。
(食堂・機能訓練室から他の場所に移動するための通路としてのスロープ部分は面積算入できない。段差は全面的に解消するこ とが原則のため、有効幅員の項目を除きます。)
※ 段差を利用して機能訓練を行うことを予定されている場合は、どのような機能訓練を行うのかを具体的かつ詳細に記載した書面の提出が必要。 段差があることにより、段差がない場合に比べ転倒等の事故が起こる可能性が高まることが予想されるため、介護職員の配置を考慮する必要あり。
静養室に必要な設備、備品は以下の通り。
備品の種類 | 備考 |
静養室 | 利用者の気分が悪くなった時などに利用します。 プライバシーが確保された静養のでき、備品が格納できる部屋である必要があります。 |
ベッド、敷・掛布団、まくら等 |
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静養室は、静養の観点、見守りの観点から、原則、食堂・機能訓練室に接続した個室とします。プライバシーの確保、静養等が可能なスペースと認められる場合はカーテン、パーテ ーションで囲ったスペースとすることもできます。
個室でない場合、キッチンのそばや相談室のそばなどは、調理の音や相談者との会話が聞こえるので適切とはいえません。 個室であっても、食堂・機能訓練室に接続していない部屋の場合は、ナースコール(簡易型でOKです)を設置し頻回に見守る体制を確保する必要があります。 なお、介護職員が1名しかいない時間帯があるなど最低基準でサービス提供している場合は、見守りに行ってしまうと、他のご利用者の介護が適切にできないことが想定され ますので、介護職員の手厚い配置が必要です。
静養室の広さ
備品の種類 | 備考 |
キッチンユニット、食器棚、冷蔵庫、炊飯器、 ポット、その他家電製品、食品BOX等 | 冷蔵庫、食器棚等キッチンに常設するものは図面に明記しなければなりません |
個人情報の管理の観点から、複数サービスを実施する場合や他の事業を行う場合には、サービスごと に鍵が掛かるキャビネットにしなければなりません。
利用者のサービス記録や従業員の契約書など多くの個人情報を保管することからセキュリティー 面への配慮が必要です。簡易的なロ ックのものやキャスターなどがあり外に持ち出せるものはふさわしくありません。
利用者の記録などは、利用者ごとにファイルを分けて管理する必要があります。契約人数などにもよるが、全てが収納できるサイズのキャビネットが必要です。利用者の薬の管理が必要なサー ビスについては、薬を保管するスペースも必要で す。
パソコンは市からのメールを受信できる体制を整える必要があります。
※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。