介護事業の立ち上げ、融資・経理をサポート
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介護事業の事業を行うためには、自治体に対して指定の申請を行わなければなりません。
資料が膨大で、かつ初めての方は間違うと許可が受けられず、事業を開始できません。
平成30年4月1日以降、居宅介護支援事業所の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されますので、指定申請書や変更届出書などは市町村への提出が必要です。
自治体及び専門家と連携を図り、間違いなく申請します。
一般的な流れを表記しておりますが、申請する自治体に確認しながら進めてください。
原則として、市町村への事前相談が必要となります。ただし、県によっては、県に申請する場合・市町村に申請する場合があります。
指定を受けるためには、市町村の条例や規則に定められていることや各種法令に適合していることが必要です。「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つの基準を満たす必要があります。
市町村によっては、事前相談書と平面図をメールなどで提出してから面談することになります。
市内所在事業所で通所介護または地域密着型通所介護を運営している事業者が地域密着型通所介護を申請する者には、事前相談が免除になるケースがあります。
申請にあたっては、市町村のHPから「指定申請の手引き(例)」を確認して提出します。
提出物や提出期限、提出方法は明確に決められているので、介護の指定申請を行う市町村のホームページをご確認ください。
市町村で、提出された申請書類を確認した後に、市町村の現地確認が行われます。
審査終了後、指定通知書が送付されます。
事業所の見やすい場所に標示しなければなりません。
※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。