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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営基準
(船橋市の場合)

指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の設備基準をまとめました!

開設をする際には船橋市のHPもご確認ください。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の運営基準

内容及び手続の説明及び同意

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付 して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければなりません。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電磁的方法により提供することができます。 この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなします。
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
      ア、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信 し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
      イ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申 込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計 算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法
    2. 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を 確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要 事項を記録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに より文書を作成することができるものでなければならない。
  3. 電子情報処理組織とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  4. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない
    1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が 使用するもの
    2. ファイルへの記録の方式
  5.  前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該 利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けな い旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重 要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその 家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

提供拒否の禁止

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではなりません。

サービス提供困難時の対応

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時 対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければなりません。

受給資格等の確認

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険 者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第78条の 3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に 配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければなら ない。

要介護認定の申請に係る援助

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要 介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、 当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わな ければならない。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対し て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、 遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の30日前までには なされるよう、必要な援助を行わなければならない。

心身の状況等の把握

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用 者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の 状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

指定居宅介護支援事業者等との連携

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介 護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うととも に、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービ ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第65条の4各号のいずれにも該 当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を指定 居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、指定定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を 説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理 受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当 該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければ ならない。

居宅サービス計画等の変更の援助

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必 要な援助を行わなければならない。

身分を証する書類の携行

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその 家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

サービスの提供の記録

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事 項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけれ ばならない。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介 護看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利 用者に対して提供しなければならない。

利用料等の受領

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当 する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、その利用者から利用料 の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サー ビス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地 域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しな い指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける 利用料の額と、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス 費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随 時対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受け ることができる。
  4. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの 提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び 費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

保険給付の請求のための証明書の交付

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当 しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提 供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められ る事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サー ビスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を 設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、 利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してその居宅に おいて生活を送ることができるようにしなければならない。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図 らなければならない。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問 介護看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 定期巡回サービスの提供に当たっては、第28条第1項に規定する定期巡回・随時対 応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに 必要な援助を行うものとすること。
  2. 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡 回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれて いる環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を 行うものとすること。
  3. 随時訪問サービスの提供に当たっては、第28条第1項に規定する定期巡回・随時対 応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援 助を行うものとすること。
  4. 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第28条第1 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能 の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとすること。
  5. 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置 かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行 うものとすること。
  6. 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとすること。
  7. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす いように説明を行うものとすること。
  8. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の 進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとす ること。
  9. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場 合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他 必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとすること。

主治の医師との関係

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師の 指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければなりません
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に 際し、主治の医師による指示を文書で受けなければなりません。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定す る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限 る。)及び同条第11項に規定する訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に 当たって主治の医師との密接な連携を図らなければなりません。
  4. 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっ ては、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第11項に規定する訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもっ て代えることができます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成

  1. 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回 サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サ ービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければなりません。
  2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている 場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
  3. 前項の規定にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期 巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に 定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、 当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画 作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期 巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出す るものとする。
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問 して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことが できるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ、 作成しなければならない。
  5. 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、 第1項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を 踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載 しなければならない。
  6. 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の記載に際し、 必要な指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期 巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要 な協力を行わなければならない。
  7. 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、そ の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな い。
  8. 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。
  9. 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随 時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。
  10. 第1項から第8項までの規定は、前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 計画の変更について準用する。
  11. 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護サービスについ て、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
  12. 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければ ならない。
  13. 前条第4項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの 利用者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用します。

同居家族に対するサービス提供の禁止

  1.  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介 護看護従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問 介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせなければなりません。

利用者に関する市への通知

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意 見を付してその旨を市に通知しなければなりません。

  1. 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従 わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
  2. 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

緊急時等の対応

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場 合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。
  2. 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければなりません。

管理者等の責務

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければなりません。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時 対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとします。
  3. 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期 巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとします。

運営規程

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての運営規程を定めておかなければなりません。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
  8. 虐待の防止のための措置に関する事項
  9. その他運営に関する重要事項

勤務体制の確保等

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期 巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護 看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければなりません。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介 護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければなりません。
    ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所(以下 この条において「指定訪問介護事業所等」といいます)との密接な連携を図ることにより 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切 と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他 の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。
  3. 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が 密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けること ができる。
  4. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看 護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
  5. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型 訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的 な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡 回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の 明確化等の必要な措置を講じなければならない。

業務継続計画の策定等

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生 時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に 実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継 続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなりません。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看 護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期 的に実施しなければなりません。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを 行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。

衛生管理等

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介 護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければなりません。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介 護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければなりません。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければなりません。
    • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以 下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型 訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
    • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
    • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応 型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 を定期的に実施すること。

掲示

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護 看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなりません
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつ でも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができます。

秘密保持等

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用 者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、 利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場 合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

広告

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪 問介護看護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なもの としてはならない。

指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又は その従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

苦情処理

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時 対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するた めに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、 当該苦情の内容等を記録しなければならない。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応 型訪問介護看護に関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しく は提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関 して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、 当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
  4. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市からの求めがあった場合には、 前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
  5. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応 型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第 176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指 導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ ればならない。
  6. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求 めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな らない。 

地域との連携等

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につ いて知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うこと ができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置 等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において 「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、介護・医 療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、 介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなりません。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等 についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければなりません。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市等 が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければなりません。
  4. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介 護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随 時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に 居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければなりません。

事故発生時の対応

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市町村(特別区を含む。 以下同じ。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡 を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し て採った処置について記録しなければなりません。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません

虐待の防止

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。) を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応 型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

会計の区分

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなりません。

記録の整備

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計 に関する諸記録を整備しなければなりません。
  2. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随 時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければなりません。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
  • 提供した具体的なサービスの内容等の記録
  • 主治の医師による指示の文書
  • 訪問看護報告書
  • 市への通知に係る記録
  • 苦情の内容等の記録
  • 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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