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デイケア(通所リハビリテーション)の設備基準

デイケアを行うためには、人員に関する基準・設備に関する基準・運営に関する基準の三つに該当しなければなりません。

違反すると、許認可のはく奪の可能性もありますので注意が必要です。

東京都の設備基準を記載しております。自治体によっては基準が異なりますので申請する自治体のHPをご確認ください。

デイケアの運営基準(東京都の場合)

運営規程

  1. 指定通所リハビリテーション事業所は、当該指定通所リハビリテーションを行う専用の部屋等を規則で定める基準により設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具を備えなければ ならない。
  2. 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーション の事業と指定介護予防通所リハビリテーション の事業とが同一の事業所において一体的に運営 される場合は、指定介護予防サービス等基準条例 第百十八条第一項に規定する設備に関する基準 を満たすことをもって、前項に規定する基準を満 たすものとみなす。 

基本取扱方針

  • 指定通所リハビリテーショ ンの提供に適した専用の部屋等であって、3㎡に利用定員を乗じた面積以上の面積を有することとする。この場合において、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院であるときは、当該専用の部屋等の面積として利用者のために確保されている食堂の面積を算入することとする。

具体的取扱方針

  1. 指定通所リハビリテーション事業所ごとに備える設備については、専ら当該事業の用に供するものでなければならないこととされているが、病院、診療所、介護老人保健施 設又は介護医療院が互いに併設される場合であって、その うちの複数の施設において、指定通所リハビ リテーション事業を行う場合には、以下の条件に適合するときは、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが 同一の部屋等であっても差し支えないもの とする。 
    • 当該部屋等において、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペ ースが明確に区分されていること。
    • それぞれの通所リハビリテーションを行うためのスペースが、次に掲げる面積要件を満たしていること。
      3㎡に利用定員を乗じた面積以上であるものを有すること。ただし、介護老人保健施設又は介護医療院の場合は、当該 専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂の面積を加えるものとする こと。 
  2.  指定通所リハビリテーションを行うため のスペースと、当該指定通所リハビリテーション事業所と併設の関係にある特別養護老 人ホーム、社会福祉施設等における指定通所介護の機能訓練室等との関係については、別途記載がある。ただ し、保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテー ション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションの届出を行っており、当該保険医療機関において指定通所リハビリテーション(1時間以上2時間 未満に限る)又は指定介護予防通所リハビリテーションを実施する場合には、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症 候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ ン料を算定すべきリハビリテーションを受けている患者と介護保険の指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビ リテーションの利用者に対するサービス提 供に支障が生じない場合に限り、同一のスペ ースにおいて行うことも差し支えない。
    この場合の指定通所リハビリテーションを行うために必 要なスペースは、医療保険のリハビリテーシ ョンの患者数に関わらず、常時、3㎡に指定通所リハビリテーションの利用者数を 乗じた面積以上とする。
    なお、機器及び機具の利用については、サービス提供時間に関わらず、各サービスの提 供に支障が生じない場合に限り、共用して差 し支えない。
  3. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備については、指定通所介護に係る居宅条例と同趣旨であるため、別途定めがある。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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