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小規模多機能型居宅介護の設備基準
(船橋市の場合)

指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければなりません

小規模多機能型居宅介護の設備基準

登録定員及び利用定員

  1. 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数を29人)以下とする。
  2. 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を定めるものとする。
  • 通いサービス 登録定員の2分の1から15人まで
登録定員 利用定員
26人又は27人  16人 
28人  17人 
29人 18人
  • 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで

設備及び備品等

  1. 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
  2. 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる
    1. 居間及び食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
    2. 宿泊室 次に掲げる要件に該当すること。
      •  一の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。 
      •  一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。
      • 上記を満たす宿泊室以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は、利用者のプライバシーが確保されたものでなければならないこと。この場合において、プライバシーが確保された居間の面積については、個室以外の宿泊室の面積に含めることができる
  3. ​上記の設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
  4. 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
  5. 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 ​

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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