介護事業の立ち上げ、融資・経理をサポート
JR総武線 本八幡駅 徒歩2分  京成八幡駅 徒歩2分
銀行出身税理士が経営全般もサポート!
安い・リーズナブルだけではないサービスを提供
運営:税理士法人リアドリ・社会保険労務士事務所リアドリ

無料相談受付中
営業時間:9:00~19:00
定休日 :土日・祝日(ご連絡があれば対応可!)

お見積り依頼やご相談はお気軽に

0120-979-438

    営業時間外はこちらにご連絡を

090-3689-2631

デイケア(通所リハビリテーション)の人員基準

デイケアを行うためには、人員に関する基準・設備に関する基準・運営に関する基準の三つに該当しなければなりません。

違反すると、許認可のはく奪の可能性もありますので注意が必要です。

東京都の人員基準を記載しております。自治体によっては基準が異なりますので申請する自治体のHPをご確認ください。

デイケアの人員基準(東京都の場合)

従業者の配置の基準

  1. 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに指定通所リハビリテーションの提供に当たる次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。
    • 医師
    • 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(「看護職員」)若しくは介護職員 
  2. 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か つ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に 運営される場合は、指定介護予防サービス等の基準人員に関する 基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 

人員に関する基準

  1. 医師
    • 指定通所リハビリテーションの提供に必要な一以上の数(常勤の者でなければならない)
  2. 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 又は看護職員若しくは介護職員
    • 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合に あっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所 リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を1以上、利用者の 数が10人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテー ションの提供に当たる理学療法士、作業療法 士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しく は介護職員を、利用者の数を10で除した数以上置くこと
    • 上記に掲げる人員のうち専らリハビリテー ションの提供に当たる理学療法士、作業療法 士又は言語聴覚士を、利用者が100又はその端数を増すごとに一以上置くこと。
      • 上記規定にかかわらず、指定通所リハ ビリテーション事業所が診療所である場合は、理 学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看 護職員若しくは介護職員の員数は、次のとおりと することができる。 
    • 前項の規定にかかわらず、指定通所リハ ビリテーション事業所が診療所である場合は、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看 護職員若しくは介護職員の員数は、次のとおりとすることができる。 一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、 利用者の数が10人以下の場合にあっては提供 時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテ ーションの提供に当たる理学療法士、作業療法 士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは 介護職員を1以上、利用者の数が10人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該 指定通所リハビリテーションの提供に当たる 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又 は看護職員若しくは介護職員を利用者の数を 10で除した数以上置くこと。
    • 上記に掲げる人員のうち専ら指定通所リハ ビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビ リテーション若しくはこれに類するサービス に1年以上従事した経験を有する看護師を常勤換算方法で、0.1以上置くこと。 

具体的取扱方針

  1. 医師
    • 専任の常勤医師が一人以上勤務して いること。
    • 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院 であって、病院又は診療所と併設されているものについては、 当該病院又は診療所の常勤医師との兼 務で差し支えないものであること。
    • 指定訪問リハビリテーション等を行う介護老人保健施設又は指定訪問リハビリテーション等を行う介護 医療院であって、当該介護老人保健施設 又は当該介護医療院に常勤医師として 勤務している場合には、常勤の要件とし て足るものであること。
      また、指定訪問リハビリテーション等 を行う介護老人保健施設又は指定訪問 リハビリテーション等を行う介護医療 院であって、病院又は診療所と併設されている事業所において指定通所リハビリテーション事業所 の医師が、当該病院又は当該診療所の常 勤医師と兼務している場合でも、常勤の 要件として足るものであること。 
  2. 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴 覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員
    • 指定通所リハビリテーションの単位 とは、同時に、一体的に提供される指定 通所リハビリテーションをいうもので あることから、例えば、次のような場合 は、二単位として扱われ、それぞれの単 位ごとに必要な従業者を確保する必要 がある。
    • 指定通所リハビリテーションが同 時に一定の距離を置いた二つの場所で行われ、これらのサービスの提供が 一体的に行われているといえない場 合
      • 午前と午後とで別の利用者に対し て指定通所リハビリテーションを提 供する場合 
  •  7時間以上8時間未満の指定通所リ ハビリテーションの前後に連続して延 長サービスを行う場合にあっては、事業 所の実情に応じて、適当数の従業者を配 置するものとする。 
  • 提供時間帯を通じて専ら当該指定通 所リハビリテーションの提供に当たる 従業者を確保するとは、指定通所リハビリテーションの単位ごとに理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に居宅条例上求 められる数以上確保されるよう必要な 配置を行うよう定めたものである(例えば、提供時間帯を通じて専従する従業者が2人必要である場合、提供時間帯の2分の1ずつの時間専従する従業者の場 合は、その員数としては4人が必要とな る。)。
    また、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1以上確保するとは、 指定通所リハビリテーションのうち、リ ハビリテーションを提供する時間帯に、 当該職種の従事者が常に確保されるよ う必要な配置を行うよう定めたもので あり、所要時間一時間から2時間の指定 通所リハビリテーションを行う場合で あって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又は あん摩マッサージ師がリハビリテーシ ョンを提供する場合は、これらの者を当 該単位におけるリハビリテーションの 提供に当たる理学療法士等として計算 することができる。この場合における 「研修」とは、運動器リハビリテーショ ンに関する理論、評価法等に関する基本 的内容を含む研修会であって、関係学会 等により開催されているものを指す。具 体的には、日本運動器リハビリテーショ ン学会の行う運動器リハビリテーショ ンセラピスト研修、全国病院理学療法協 会の行う運動療法機能訓練技能講習会 が該当する。
  • ここでいう利用者の数又は利用 定員は、単位ごとの指定通所リハビリテ ーションについての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は 実人員、利用定員は、あらかじめ定めた 利用者の数の上限をいうものである。従 って、例えば、一日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に対して指定通 所リハビリテーションを提供し、午後の 提供時間帯に別の利用者10人に対し て指定通所リハビリテーションを提供する場合であって、それぞれの指定通所 リハビリテーションの定員が10人で ある場合には、当該事業所の利用定員は 10人、必要となる従業者の員数は午前 午後それぞれ一人ということとなり、人 員算定上午前の利用者の数と午後の利 用者の数が合算されるものではない。
  • 同一事業所で複数の単位の指定通所リハビリテーションを同時に行う場合には、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となるものである
  • 従事者1人が1日に行うことのできる指定通所リハビリテーションは2単位までとすること。
    ただし、1時間から 2時間までの指定通所リハビリテーシ ョンについては0.5単位として扱う。

    ※指定通所リハビリテーション事業所が診 療所である場合には別途規定がある。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-979-438

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。