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デイサービス(通所介護)の人員基準

デイサービス(通所介護)を行うためには、人員に関する基準・設備に関する基準・運営に関する基準の三つに該当しなければなりません。

違反すると、許認可のはく奪の可能性もありますので注意が必要です。

東京都の人員基準を記載しております。自治体によっては基準が異なりますので申請する自治体のHPをご確認ください。

デイサービスの人員基準(東京都の場合)

従業者の配置の基準

  1. 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに次に掲げる通所介護従業者を規則で定める基準により置かなければならない。 
    • 生活相談員
      • 指定通所介護の提供日ごとに、 当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上となるために必要な数
    • 看護職員(看護師又は准看護師)
      • 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当 たる看護職員が1以上となるために必要な数
    • 介護職員 
      • 指定通所介護の単位ごとに、当該 指定通所介護を提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計を当該指 定通所介護を提供している時間数で除して得 た数が、利用者の数が15人までの場合にあっ ては1以上、15人を超える場合にあっては1 に15人を超える部分の数を5で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数 
    • 機能訓練指導員
      • 一人以上
  2. 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。
  3. 指定通所介護の単位の介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができる。
  4. 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。
  5. 機能訓練指導員は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができ る。
  6. 生活相談員又は介護職員のうち1人 以上は、常勤の者でなければならない。  

管理者

  1. 指定通所介護事業者は、管理者を置かなければならない。
  2. 管理者は、専ら当該指定通所介護事業所の管理 に係る職務に従事する常勤の者でなければなら ない。ただし、当該指定通所介護事業所の管理上 支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他 の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業 所、施設等の職務に従事することができる。

生活指導員

  1. 次の計算式のとおり指定通所介護事業所における提供時間数に応じた生活相談員の配置が必要にな るものである。
    ※ 提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提供開始 時刻から終了時刻まで
  2. (確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式)

    提供日ごとに確保すべき勤務延時間数= 提供時間数

    例えば、1単位の指定通所介護を実施している事業所の提供時間数を6時間とした場合、生活相談員の勤務延時間数を、提供時間数である6時間で除して得た数が1以上となるよう確保すればよいことか ら、従業者の員数にかかわらず6時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。

    また、 例えば午前9時から正午、午後1時から午後6時の2単位の指定通所介護を実施している事業所の場合、当該事業所における サービス提供時間は午前9時から午後6時(正午から午後1時までを除く。)となり、提供時間数は8時間となることから、 従業者の員数にかかわらず8時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。 
  3. 指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地域ケ ア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上 で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボ ランティア団体等と連携し、利用者に必要 な生活支援を担ってもらうなどの社会資 源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取組のために必要 な時間も含めることができる。
  4. 生活相談員は、利用者の生活の 向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認 められるものである。

介護職員

  1. 指定通所介護の単位 ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となるものであり、確保すべき勤務延時間数 は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用者数から算出される。なお、ここでいう 提供時間数とは、当該単位における平均提 供時間数(利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た数)とする。

    (確保すべき介護職員の勤務延時間数の 計算式)

    ・ 利用者数15人まで 単位ごとに確保すべき勤務延時間数 =平均提供時間数
    ・ 利用者数16人以上 単位ごとに確保すべき勤務延時間数 =((利用者数-15)÷5+1)×
      平均提供時間数

    ※ 平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数
    例えば、利用者数18人、提供時間数を5時間とした場合、(18-15)÷5+1= 1.6 となり、5時間の勤務時間数を1.6名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、5×1.6=8時間の勤務 延時間数分の人員配置が必要となる。
  2. 介護職員については、指定通所介護の単位ごとに常時1名以上確保することとされているが、これは、介護職員が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、例えば、計算式により 算出した確保すべき勤務延時間数が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時1名以上が確保されるよ う配置を行う必要があることに留意すること。 また、介護職員は、利用者の処遇に支障 がない場合は他の指定通所介護の単位の 介護職員として従事することができると されたことから、例えば複数の単位の指定 通所介護を同じ時間帯に実施している場 合、単位ごとに介護職員等が常に一名以上 確保されている限りにおいては、単位を超 えて柔軟な配置が可能である。
  3. 指定通所介護事業所の従業者により確保することに加え、病 院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能である。具体的な取扱いは以下のとおりとする。
    1. 指定通所介護事業所の従業者により 確保する場合 提供時間帯を通じて、専ら当該指定通 所介護の提供に当たる必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。その場合であって も、提供日ごとに当該事業所において利用者の健康状態等の確認を行う時間帯は、専従しなければならない。
    2. 病院、診療所、訪問看護ステーション との連携により確保する場合 看護職員が指定通所介護事業所の提 供日ごとに利用者の健康状態の確認を 行い、病院、診療所、訪問看護ステーシ ョンと指定通所介護事業所が提供時間 帯を通じて密接かつ適切な連携を図る ものとする。
    3. 上記1.2における「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示がで きる連絡体制などを確保することである。

機能訓練指導員の配置

利用者が日常生活を営むために必要な機能の減退防止の訓練を行うために、利用者の心身の状態を的確に把握し、かつ、利用者ごとに作成する通所介護計画に定められた機能訓練を適切に実施するために必要な程度配置すること。

利用者の数又は利用定員

単位ごとの指定通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従っ て、例えば、一日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者 10人に対して指定通所介護を提供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者10人に応じた数ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。

 同一事業所で複数の単位の指定通所介 護を同時に行う場合であっても、常勤の従 業者は事業所ごとに確保すれば足りるも のである

生活相談員

生活相談員については、東京都特別養護老 人ホームの設備及び運営の基準に関する条例に定める生活相談員に準ずるもの である

機能訓練指導員

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復 師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はき ゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓 練指導に従事した経験を有する者に限る。) の資格を有する者とする。ただし、利用者の 日常生活やレクリエーション、行事を通じて 行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が行っても差し支えな い。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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