介護事業の立ち上げ、融資・経理をサポート
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運営:税理士法人リアドリ・社会保険労務士事務所リアドリ
デイサービス(通所介護)を行うためには、人員に関する基準・設備に関する基準・運営に関する基準の三つに該当しなければなりません。
違反すると、許認可のはく奪の可能性もありますので注意が必要です。
東京都の人員基準を記載しております。自治体によっては基準が異なりますので申請する自治体のHPをご確認ください。
利用者が日常生活を営むために必要な機能の減退防止の訓練を行うために、利用者の心身の状態を的確に把握し、かつ、利用者ごとに作成する通所介護計画に定められた機能訓練を適切に実施するために必要な程度配置すること。
単位ごとの指定通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従っ て、例えば、一日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者 10人に対して指定通所介護を提供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者10人に応じた数ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。
同一事業所で複数の単位の指定通所介 護を同時に行う場合であっても、常勤の従 業者は事業所ごとに確保すれば足りるも のである
生活相談員については、東京都特別養護老 人ホームの設備及び運営の基準に関する条例に定める生活相談員に準ずるもの である
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復 師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はき ゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓 練指導に従事した経験を有する者に限る。) の資格を有する者とする。ただし、利用者の 日常生活やレクリエーション、行事を通じて 行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が行っても差し支えな い。
※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。