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デイサービス(通所介護)の設備基準

デイサービス(通所介護)を営むには、人員に関する基準・設備に関する基準・運営に関する基準の三つに該当しなければなりません。

違反すると、許認可のはく奪の可能性もありますので注意が必要です。

東京都の設備基準を記載しております。自治体によっては基準が異なりますので申請する自治体のHPをご確認ください。

デイサービス(通所介護)の設備基準(東京都の場合)

設備規程

  1. 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
  2. 上記の設備は、規則で定める基準を満 たさなければならない。 
  3. 上記の設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。
    ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この 限りでない。
  4. 前項ただし書の場合には、当該サービスの内容を当該サービスの 提供の開始前に知事に届け出るものとする。
  5. 指定通所介護事業者が第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定め る当該第1号通所事業の設備に関する基準を満 たすことをもって、第1項から第3項までに規定 する基準を満たすものとみなす。 

基本的な基準

  • 食堂及び機能訓練室:
    それぞれ必要な広さ を有するものとし、合計した面積は、3㎡に指定通所介護事業所の利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当 該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さ を確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 
  • 相談室:遮へい物の設置等により相談の内 容が漏えいしないよう配慮されていること。

具体的取扱方針

  1. 事務所
    • 事業所とは、指定通所介護を提供するため の設備及び備品を備えた場所をいう。原則と して一の指定通所介護事業所に必要な設備 は、当該事業所の中において備えるものとす るが、利用者の利便のため、利用者に身近な 社会資源(既存施設)を活用して、事業所の 従業者が当該既存施設に出向いて指定通所 介護を提供する場合であって、これらを事業 所の一部とみなすことができる場合は、当該 既存施設を含めて設備基準を適用するもの である。
  2. 食堂及び機能訓練室
    • 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室(以下「指定通所介護の機能訓練室等」と いう。)については、指定通所介護が原則とし て同時に複数の利用者に対し介護を提供す るものであることに鑑み、次のとおりとすること。
    • 3㎡に利用定員を乗じて 得た面積以上とすることとされたが、狭隘な部屋、スペースを多数設置すること により面積を確保すべきではないものである。 
    • 指定通所介護の機能訓練室等は、その 機能を十分に発揮しうる適当な広さを 有し、原則として、同一の室内で必要な 面積を確保するものであること。
  3. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
    • 消火設備その他の非常災害に際して必要 な設備とは、消防法その他の法令等に規定さ れた設備を示しており、それらの設備を確実 に設置しなければならないものである。
  4. 設備に係る共用
    • 指定通所介護事業所と指定居宅サービス 事業所等を併設している場合に、利用者への サービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるものは共用が可能 である。また、玄関、廊下、階段、送迎車両 など、基準は規定がないが、設置されるものについても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 なお、設備を共用する場合、居宅条例第百 九条第二項において、指定通所介護事業者 は、事業所において感染症が発生し、又はま ん延しないように必要な措置を講じるよう 努めなければならないと定められていると ころであるが、衛生管理等に一層努めるこ と。
  5. 指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合
    • 指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(以下「宿泊 サービス」という。)を提供する場合には、 当該サービスの内容を当該サービスの提供 開始前に知事に届け出る必要があり、当該サ ービスの届出内容及び届出様式等については、別に定める。
      また、指定通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サー ビス情報を都に報告し、都は情報公表制度を 活用し宿泊サービスの内容を公表すること とする。 指定通所介護事業者は届け出た宿泊サー ビスの内容に変更がある場合は、変更の事由 が生じてから十日以内に知事に届け出るよ う努めることとする。また、宿泊サービスを 休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止 の日の1月前までに知事に届け出るよう努めることとする。

※本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの都道府県、市区町村、専門家等に確認して下さい。弊社では本内容に関する責任は一切負いかねます。

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